相続登記、相続税の申告、遺産分割協議書、遺族年金、 不動産名義変更など埼玉県内の相続に関するご相談は相続手続支援センター埼玉へ。税理士、弁護士、司法書士など専門家の総合窓口として、葬儀後の手続き一切をおまかせください。
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相続手続きQ&A
  1.負の財産について

A 相続放棄をすれば、親の借金を相続することはありません。
 

■相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に「相続を放棄する旨」の意思を表明することにより、最初から相続人とならなかったものとみなされる手続です。
(民法915条、938条)
相続により、親とはいえ他人の財産や借金を引き継ぐことになるのですから相続人本人の意思を尊重しようという制度です。
相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対し、申述しなくてはなりません。
(民法939条)
相続放棄をすれば、最初から相続人とならなかったことになるのですから、被相続人の財産も借金も相続しないことになります。

■相続放棄の手続

相続放棄の手続は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述することによって行います。
相続放棄の理由は、特に制限はありません。家庭裁判所の申述の際に、事情を述べることになりますが、借金が多いとか生前に十分もらっている等一応の理由を述べればよいことになっています。


相続放棄の申述には、相続関係を証明する戸籍謄本や住民票、死亡した人の住民票の除票、収入印紙、切手などが必要になります。詳しくは、家庭裁判所に確認して下さい。

相続放棄の申立をすると、家庭裁判所では、申立人にアンケートを送付して事情を確認し、概ね1、2か月程度で受理の審判をしています。

なお、第1順位の相続人である妻と子が全員相続放棄をすると、第2順位の相続人である両親が相続人となります。
第2順位の相続人である両親が死亡していたり相続放棄すると、第3順位の相続人である兄弟が相続人となります。
このような場合は、順次、相続放棄を行うことが必要となります。

■限定承認について

相続の手続としては、相続放棄のほかに、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務および遺贈を弁済するという限定承認という手続もあります。
(民法922条)
この手続3か月以内に家庭裁判所に申述して行う必要があり、相続人が数人あるときは、全員で共同して行う必要があります。
そして、相続人らが、債権者の届け出を促し、財産を競売等で換価して配当することになります。

参考文献:株式会社 イーコール ホームページより抜粋

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  2.相続税について

A 相続税は受け取る財産、相続人の数など様々な個人的要素を元に算出されます。

このため、一概に「いくらです」ということは言えませんが、財産の評価総額が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えた場合に税金がかかります。
よって相続税が相続する財産の総額を超えてしまうということはありません。

財産の種類によって評価方法も違い、家屋は固定資産課税台帳に記載されている評価額(貸家などは原則として評価額の70%)。

土地は路線価方式か倍率方式で算出しますが、借地権・定期借地権がある場合や逆に貸主である場合には定められた割合が差し引かれます。
 

■税額の控除について

相続税が発生した場合でもいくつかの控除対象があります。

【配偶者控除】
遺産分割や遺贈により実際受け取った遺産額が1億6千万円以 下であれば課税はありません。


【未成年者控除】
法定相続人が未成年者の場合、満20歳に達するまでの年数×6万円が控除されます。


【障害者控除】
法定相続人が障害者の場合、満70歳に達するまでの年数×6万円(重度の障害者は12万円)が控除されます。


【贈与税額控除】
相続財産を取得した人が、相続開始前3年以内に同じ被相続人から財産の贈与を受けていた場合、贈与された財産は相続財産に加算され、すでに支払った贈与税額は控除されます。但し、配偶者控除の特例を適用して取得した居住用不動産については3年以内の贈与でも相続財産には加算されません。


【相次相続控除】
相続により財産を取得した人が亡くなり、再び相続が起きるということが10年以内に起こった場合、あとの相続に対する税額から一定額が控除されます。


【外国にある財産を相続した場合】
外国で課税された相続税に相当する税額が控除されます。

■相続税の計算例

遺産総額 4億円

【相続】
妻・・・2億円 子供A(22歳)・・・1億円 子供B(17歳)・・・1億円
※葬式費用・債務1000万円は妻が負担した

○妻の課税価格・・2億円−1000万円=1億9000万円
○子供Aの課税価格・・1億円
○子供Bの課税価格・・1億円
純遺産額=3億9000万円

【基礎控除】
5000万円+1000万円×3人=8000万円

【課税遺産総額】
3億9000万円−8000万円=3億1000万円

【妻の法定相続分】
3億1000万円×(1÷2)=1億5500万円
1億5500万円に対する税額=4680万円

【子供A・Bの法定相続分】
3億1000万円×(1÷2)÷2=7750万円
7750万円に対する税額=1850万円

【妻の税額】
約8290万円×(1億9000万円÷3億9000万円)=約4038万円

【子供A・Bの税額】
約8290万円×(1億÷3億9000万円)=約2125万円


【納付税額】
○妻:4038万−4038万(配偶者控除)=0円
○子供A:2125万−控除なし=2125万円
○子供B:2125万−18万(未成年者控除)=2107万円
納付相続税総額 4232万円

※相続税の計算はそれぞれの方の状況によって違いがでてきます。詳しくは税理士にご相談下さい。

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  3.遺産の分割について

A 「法定相続分」について

【相続順位】
子および配偶者が相続人のとき→配偶者が1/2、子が(全員で)1/2

配偶者とは相続開始時(被相続人の死亡時)現在の配偶者のことであり 離婚した過去の配偶者は含まれませんが血族である「子」は相続人になります。

しかし、非嫡出子(認知していない子)の相続分は嫡出子の1/2です。 したがって、妻と嫡出子と非嫡出子の場合の相続分は →妻が3/6、嫡出子が2/6、非嫡出子が1/6となります。


【相続順位】
配偶者及び直系尊属が相続人のとき→配偶者が2/3、直系尊属が(全員で)1/3

子や代襲相続人がいないときには、配偶者と直系尊属(親、祖父母など)が相続人になります。 親と祖父母が生きている場合は、親が第1番で、親が一人もいない場合にはじめて祖父母に相続順位がきます。

・代襲相続
たとえば相続の時すでに息子が死んでいたような場合その死亡した子(被相続人の孫)が親に代わって相続します。子の子(孫)も死亡していれば曾孫、玄孫(やしゃご)と順に下がっていきます。 ただし兄弟姉妹が相続人である場合は、代襲相続するのは子(被相続人の甥姪)までです。甥姪が死亡していれば、そこで終わりです。 ちなみに直系尊属の場合には代襲はありません。あまりにも遠縁の者が思いがけず相続人になることを生じさせないためです。


【相続順位】
配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき→配偶者が3/4、兄弟姉妹が(全員で)1/4

子や直系尊属が一人もいない場合は兄弟姉妹が(配偶者と共に)相続人になります。 また、被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、双方を同じくする兄弟姉妹の1/2です。

※遺産分割の方法はそれぞれの方の状況によって違いがでてきます。
  詳しくは弁護士にご相談下さい。

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  4.遺産の分割について〜遺言書〜

A 相続が発生したとき「遺言書」があれば(「遺留分」制度がありますが)基本的にはそれに従います。

遺言書がなければ相続人同士で「遺産分割」の協議をすることになります。
もちろん話し合いが円満に進めば何の問題もありません。

しかし相続をめぐるトラブルが多いということは民法の定める「法定分割」では個々の事情を律するには不十分であるからなのです。
そこで民法では「遺言」によってそれぞれの事情にあった相続分を認めているのです。
「遺言書」を書き、自分の意志を明示することで相続財産をめぐる争いを未然に防ぐことができるのです。
 

【自筆証書遺言】
遺言者が全文を自筆し署名押印します。ワープロやテープ録音などは無効です。
字の書ける人ならば誰にでもできるもっとも簡単な方式ですが法律に適合した誤りのない文章を作成するのは難しく、紛失や改ざんの問題もあります。
遺言者の死後に家庭裁判所での検認の手続きが必要です。


【秘密証書遺言】
遺言者が遺言書に署名押印し、これを封筒に入れ同じ印で封印します。その封筒を封印したまま公証人役場へ持参し手続きをします。
自筆証書遺言と同様遺言者の死後に検認の手続きが必要です。


【公正証書遺言】
遺言者本人が公証人役場へ行って遺言の内容を口頭で直接伝え、公証人が筆記します。 それを公証人が遺言者に読み聞かせ、筆記の内容を承認した上で署名押印します。
遺言者が公証人役場へ行くことができない場合や言葉を話せない等のときは出張や通訳人の手話や筆記などで対応できます。いずれも2名の証人の立ち会いが必要です。
公正証書の原本は公証人役場で保管(保存期間は20年以上、遺言者の年齢に応じて)されますので紛失や改ざんの心配のない確実な方法です。

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  5.遺産の分割について〜遺産分割協議〜

A 遺言書がない場合や、遺言書では遺産の一部しか指定がない場合には相続人全員による話し合いで分割内容・方法を決めます。
これが「遺産分割協議」で、この協議の結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
「遺産分割協議書」は必ず作成しなければいけないというものではありません。
しかし不動産や預貯金、自動車等の名義変更の時に必要となりますので、作成することが多いですし、また後日の紛争防止の観点からも作成することが望ましいでしょう。

遺産分割協議は、協議書に相続人各自の署名・実印と印鑑証明書が必要なため、相続人全員の同意がなければ無効になります。
また一度署名・押印してしまった協議内容は原則として変えることは出来ません。このため話し合いがなかなかまとまらないケースもありますが、そんなときには家庭裁判所に調停を申し立てます。(調停委員の立ち合いのもと話し合いを続ける)
それでも決定しない場合は審判手続きに移り、裁判所に分割内容を決めてもらうことになります。
家庭裁判所は、必要があれば遺産の全部または一部について分割を禁止することもできます。
思いやりや譲り合いの心を持ち、出来るだけ円満な遺産相続を進めたいものです。
 

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  6.遺産の分割について〜遺留分〜

A 「遺言書」を作成すれば、自分の意志を明示でき基本的にはそれに従います。
遺言によって法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかしそれでは残された家族が住む家を失い、生活ができなくなるという事態も起こりえます。
こうしたあまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため民法では遺産の一定の割合の取得を相続人に保証する『遺留分』という制度が規定されています。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然無効になるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、自己の遺留分の範囲まで財産の返還を請求する『遺留分減殺(げんさい)請求』がなされるまでは遺言は効力を有します

しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければなりません。
ですから、遺言書作成に当たっては相続人の遺留分を考慮したうえで作成したほうがよいでしょう。
 

■民法第1028条「遺留分権利者とその遺留分」

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の額を受ける。
・直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の1/3
・その他の場合には、被相続人の財産の1/2
(民法第1028条 遺留分権利者とその遺留分)
遺留分の減殺請求は、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈を 知ったときから1年以内にする必要があります。
(民法1042条 減殺請求権の時効)
この手続3か月以内に家庭裁判所に申述して行う必要があり、相続人が数人あるときは、全員で共同して行う必要があります。
そして、相続人らが、債権者の届け出を促し、財産を競売等で換価して配当することになります。

■相続財産に対する各相続人の遺留分

【子と配偶者が相続人】
子が1/4、配偶者が1/4 ※配偶者が死亡している場合は子が1/2


【父母と配偶者が相続人】
配偶者が1/3、父母が1/6 ※配偶者が死亡している場合は父母が1/3


【配偶者と兄弟姉妹が相続人】
配偶者が1/2 ※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

■遺留分減殺請求

【遺留分減殺の通知(内容証明郵便)例】

拝啓

貴殿は、○○から遺言により遺贈を受けていると聞きました。
上記遺贈は、私の遺留分を侵害しておりますので、本状に よって
上記遺贈を減殺する意思表示をいたします。

敬具

2006年○○月○○日


埼玉県○○市○○町○○丁目○○番○○号
○○○○


埼玉県○○市○○町○○丁目○○番○○号
○○○ ○○殿


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  7.生前贈与について

A 「相続」とは人が死亡したときにその人(被相続人)の財産や権利や義務を他の人(相続人)が引き継ぐことです。

「贈与」とは贈与者から受贈者に対して無償で自己の財産を与える意志を表示し、受贈者もこれを受諾することで成立する契約です。

「相続時精算課税制度」により、受贈者は暦年単位による贈与税の課税方式に代えて、この制度の適用を受けることを選択出来るようになりました。
この制度は贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続または遺贈により取得した相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、すでに支払った「贈与税」を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすることが出来る制度です。
 


暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 制限なし 満65歳以上の親
受贈者 制限なし 満20歳以上の子
基礎控除額 毎年110万円 受贈者ごと2500万円
税率 累進課税(最高50%) 控除額を超える金額×20%
相続時 原則として合算なし
相続開始前3年内の贈与は合算される
合算あり
適用 相続時精算課税制度を選択しなければ適用 一度選択した後は撤回不可
2年目以降の贈与では110万の基礎控除が受けられず、申告が必要

※住宅取得資金の贈与の場合は上記とは異なります。

贈与自体には上限はありません。しかしその金額や内容によっては様々な税法が複雑に絡んできて課税対象となります。
また、相続税額や贈与税額は財産価額によって変わります。
贈与、特に相続時精算課税制度の選択は撤回が出来ないため、専門家(税理士等)によくご相談のうえ決定されるのが賢明です。

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  8.その他

A 死亡時期が異なれば、その順番に従って相続することになります。
つまり祖父様の遺産はお父様が相続し、次にお父様の遺産を相続することになります。
相続税は2度払うことになりますが、相次相続控除という制度があり、相続を受けた後すぐに次の相続が発生したとき、前回の相続税分の一部を控除することができます。

相続が発生し各種手続きを行わないまま放置しておくと、後々更に手続きが複雑になることになります。
 

 
A 被相続人死亡後銀行預金が凍結されるのは、相続人の財産を守るためです。
ですから相続人全員の同意(遺産分割協議書等)があれば、手続きをすることにより預貯金をおろせます。実際には夫名義の預貯金を妻名義に変更することは出来ますが、この行為は贈与になります。 しかし、贈与があってから3年以内に相続が発生した場合には贈与されたものは相続財産として扱うことができます。

後々の相続手続きをスムーズに進めるためにも、払い出し後のお金の動きがはっきりとわかるようにしておきましょう。
 

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  9.その他No.2

A 何から手をつけどんなことをすればいいのか。
相続は一生にそう何度もあるものではありませんから、手続きを知らなかったり忘れてしまったりという方が多いようです。

簡単に順番を追ってみますと相続の開始→死亡届の提出→遺言書の有無の確認と、ここまでは殆どの方に共通の流れです。
 

【遺言書がない場合】
相続人の調査・確定→相続財産の調査→限定承認・相続放棄等→準確定申告→相続財産の確定・評価→遺産分割協議→控除・特例適用の検討→相続税の申告・納税→財産の名義変更

【遺言書がある場合】

遺言書の開封(相続人全員)→遺言書の検認(家庭裁判所)→遺言執行者の選任→相続財産の調査→受遺者の意思表示→限定承認・相続放棄等→相続財産の確定・評価→遺言執行→相続税の申告・納税→財産の名義変更

印は殆どの方に当てはまるものです。

【申告期限】
○死亡届けの提出→7日以内
○限定承認・相続放棄→3ヶ月以内
○準確定申告→4ヶ月以内
○相続税の申告・納税→10ヶ月以内となっています。


【専門家】
○弁護士・・・遺言書関係・分割協議の調停、審判・限定承認・相続放棄
○司法書士・・・相続登記・所有権保存登記・特別代理人の選定
○土地家屋調査士・・・土地分筆登記・建物表示登記・建物滅失登記
○税理士・・・相続税の申告・所得税の準確定申告


【届け出先】
届け出先は要件によって様々で

市役所・保険会社・社会保険事務所・電話会社・労働基準監督署・銀行・陸運局事務局・税務署・公共料金の各会社・プロバイダー・郵便局・カード会社・所属ゴルフ場・・・等々

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相続手続支援センター埼玉ではこういった煩雑な手続き・調査、ご相談等を一括でお引き受けし、少しでもご遺族の方々のサポートが出来ればと考えています。

ご相談は無料ですのでお気軽にお申し込み下さい。


 
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